◆3番(
押金洋仁君)
消防課ですけれども、
防災に関すること、今回
総務課のほうに移るということで、これは以前から要望を出していたことでもありますので、
佐久広域と同じように歩調を合わせるといいますか、同じような
体制になるということで、大変よかったなというふうに思います。 そこで1つなんですが、今、
気象庁の
職員さんが本署のほうに、
消防署のほうに詰めておられますけれども、
防災ということがありますので、
気象庁の
職員さん、ちょっとこちらに
一緒に移ってくることはないかなと思うんですが、そのあたりの連携、密にできるのか、しっかりその辺の
体制は捉えることができるのか、お尋ねいたします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今回、
防災係が
総務課所管になるという形ですけれども、
職員につきましては、今までどおり
消防署内にいて、係が
総務課という形になりますので、浅間山の
関係を重視しておりますので、連携は十分図れると、今までどおり図っていかれるものと
考えております。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) 今回、
改正理由のところで、本
条例に
罰則規定を設ける
改正を行うもののほかというところで…… 〔
発言する者あり〕
◆2番(
西千穂君) すみません。失礼いたしました。
○
議長(
市村守君)
発言を取り消してください。
◆2番(
西千穂君) はい、
発言を取り消します。すみません。
○
議長(
市村守君) しばらく休憩します。
△休憩 午前10時09分
△再開 午前10時09分
○
議長(
市村守君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) 失礼いたしました。 ただいまの
発言を取り消しいたします。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第55号
軽井沢町長の
事務部局の
内部組織の
設置及び
分掌事務に関する
条例の一部
改正についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第56号
軽井沢町
個人情報保護条例の一部
改正についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君) 第5章で
罰則が設けられているんですけれども、このペナルティを科す、科さないという
チェック体制は、どのようなもとに行われるんでしょうか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今回、
罰則につきましては、
チェック体制と言われても、
罰則ですので、それを
違反した者について
罰則を科すという形になっています。 まず、この
罰則につきましては、
地方自治法第14条の第3項で、
普通公共団体は法令に特別の定めがあるものを除くほか、
条例に
違反した者に対し、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、科料もしくは没収の刑、または5万円以下の過料を科す旨の
規定を設けることができるという形で、今回の場合、
条例に
違反した者に対して
罰則を設けたという形でございます。 この
罰則につきましては、国からの助言、それと
あと個人情報の
保護に関する
基本方針においても、
地方公共団体に
罰則の
検討を求めているなどによって、また、あと町の
行政における
個人情報の取り扱いに対する住民の信頼を確保するという観点から、
罰則を設けるものでございます。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君) そのようなことはわかったんですけれども、この
判断基準というか、どのような
チェック体制というのは、
違反しているという、それを役場内でどのように行われているか、行われていないかというのが、確認をしっかりしていないと、そもそも罰せられないと思うんですけれども、その辺の
チェック体制をどのように行うのかどうかというのを伺いたいんですけれども。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えします。 ちょっとこれは、まず第49条でいくと、
職員等が
個人の秘密に属する事項が記載された
データファイルを正当な
理由がないのに提供した場合という形ですので、提供したことがわかり次第
罰則になるという形になるかと思います。 50条でいくと、
職員がその業務に関して知り得た
保有個人情報を
自己もしくは
第三者の不正な
利益を図る
目的で提供し、または盗用したときという形ですので、その事実が発生した時点で、
罰則が科せられるというものですので、
チェック体制というのは、実際のところはこの
条例で、
職員は守るべきことは守っていただきたいという形で定めてあるもので、それに
違反した者に対して
罰則がかかるというものでございますので、その辺はご理解いただきたいと思いますけれども。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 7番、
横須賀桃子議員。
◆7番(
横須賀桃子君)
漏えいしてからでは遅いので、その前の段階でもう少し設けたほうがいいのではないかなと思って伺っているんですけれども、もちろん、
漏えいしてからでは
罰則されるのが当たり前のことなんですけれども、それが起きてからでは遅いので、その前の
チェック体制というのがどのように設けるのかなと思いまして、伺っております。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 まず、
職員については、
地方公務員法によって
守秘義務というのがありまして、それを守らなければいけないというのが
職員に課せられているという形でありますし、この
個人情報の
保護条例にしても、
実施期間の責務という
部分もございますので、そのやつで理解を深めていただきたいという形で、
実施期間の責務を定めてございます。 今回、
マイナンバーも以前できましたので、今後、実際
マイナンバーを使っております
会計課、
税務課、
住民課については、来年度ちょっと予算の中で
工事費をもって、ある程度パーティションで
職員も入れないような形をとりたいという形で、今、そういった形で
個人情報の
漏えい等も守っていきたいという形で今
考えているところでございます。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) 同じところなんですけれども、こちらで今、
総務課長のほうから、事実の確認として、例えば
データファイル、
あと文書そのものがあるとわかったときに、初めて
罰則されるのかなというふうなものを読んだわけなんですけれども、第50条のところで、
証拠資料となるものを特別書いておらず、不正な
利益を図る
目的で提供しとあるんですが、この提供しという
部分に、例えば
口頭で
漏えいするといった、そういうふうなことが含まれるのかどうかというところをちょっと伺いたいんですが。お願いします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 まずは提供しという
部分でございますけれども、まず
行政文書に記録された
個人情報を
第三者が利用できる状態に置くことであるという形ですので、
口頭ですと、ちょっと利用できないという形で、それは
守秘義務違反という形になってくるかと思います。 実質的に、このやつにつきましては、50条でいきますと、この50条の趣旨は、
実施機関の
職員が
個人情報を
自己もしくは
第三者の不正な
利益を図る
目的で提供し、または盗用した場合の
罰則を定めたもので、解釈とすれば、
個人情報の提供のうち、特に当罰性の高い行為である、
自己もしくは
第三者の不正な
利益を図る
目的で行われるものを要件としており、提供の
対象となる
個人情報は、
個人の秘密に属するものか否か、電子計算機処理されたものか否かを問わず、広く
対象としているという形で、ここの50条については、かなり広い
意味合いが出てくるかと思います。 その前の49条からについては、
職員に科していますけれども、50条についてはちょっと広くなっておりますので、その辺が、ここの50条は違うという形になってくるかと思います。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) そうしますと、今、
口頭での
漏えいが起きた場合は、別の
守秘義務違反ということに問われるという内容でご答弁いただきました。
守秘義務違反というものになると、また別のものがあって、こういった科料ですとか、何年以下の懲役ですとか、そういったことが当てはまるようなものになるのか、お願いします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今回の50条の今の形ですけれども、ここの
罰則になるというものではございません。
服務規定等ございますので、そちらの
違反という形ですので、町のほうの
懲罰委員会の中で懲罰が定まってくるという形になってくるかと思います。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第56号
軽井沢町
個人情報保護条例の一部
改正についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第57号
軽井沢町町
税条例の一部
改正についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第57号
軽井沢町町
税条例の一部
改正についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第58号
平成29年度町単
総合行政ネットワーク業務システム機器類購入契約の締結についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) この
議案第58号、その次の59号もそうでしたけれども、ご
説明の中で、これまでは
リース契約だったけれども、今回は
一括購入方式に改めたということでした。これは、どういう
理由でそのようにいたしたのか、お願いいたします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今まで何回かは
リース契約でやってきましたけれども、今回から、
購入に切りかえたと。やはり
リース契約ですと、
リース料がかかってくるという形で、その分、5年間のトータルでいきますと、
金額に差が出てくるという形で、
一括購入の方式を今回採用したという形で
考えております。 今まで、
平準化という形で
リース契約を行ってきたわけですけれども、やはりこれだけ
機器が多くなってきたという中で、高額になってきたという形で、今回は
一括購入で5年間の
費用を
考えた中で、
一括購入を採用させていただいたというものでございます。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) そうしますと、単純に
金額の差というか、それまで
リース契約をしていたのも、ではそのときには
リース契約のほうが安かったから、そういうふうにしていたということなんでしょうか。つまり、単純に
金額の違いということだったんでしょうか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 先ほどもご答弁申し上げたとおり、
平準化を図ると、
費用の
平準化を図るという観点から行っていたという形で、やはりなかなか
一括購入ですと、単年度に多額の予算を必要となるという形で、今まである程度
大型事業が続いてきたということもありますので、そういった形で
平準化を図る
意味合いで、
機器類については
平準化を図る意味で
リース契約を行っておりましたけれども、ある程度、やはりこれだけ
機器類が多くなってきた中で、多額の
費用ですけれども、やはり
一括購入ほうが、実際のところの
費用、5年間の
費用を
考えた中では安く済むという形で、
一括購入を採用させていただいているということでございます。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) まず、これは先ほどの
押金議員の質問と同じで、次の59号にも
関係してくるんですけれども、こちらはやはり慣例に従った
指名競争入札で行われたものかどうか、お願いします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今回につきましては、
指名競争入札で行いました。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) 前回の
議会のときより私申し上げておりますが、
指名競争入札に該当かどうかというところ、これは
自治法によって
規定されている内容でございます。きわめて特殊なもの、きわめて
入札参加者が少ないと思われるもの、こうしたもの、例外的な適用でございます。そういったことが、この
機器購入に当たって該当したのかどうかというところ、これは甚だちょっと疑問を感じるところであります。そんなに特殊な
機器だと言えるのかどうか、その辺のご見解、なぜ
指名競争入札にしているのか。よろしくお願いいたします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。 今、町のほうでは、
一般競争入札ではなく
指名競争入札で、
工事もそうですけれども、行っているという中で、以前から
西議員から
一般競争入札をなぜしないのかというようなご質問がございます。
メリット、
デメリットいろいろございます。
メリットとすれば、
透明性が図れるという形と、
入札参加対象者みずからが参加表明できるなどありますけれども、
デメリットとしては、特に
地元業者の
育成というのを今主眼に置いておりますけれども、今回の件ではございませんけれども、
工事については、そういった主眼があるという形で、
地域限定にしろ、ある程度他業種、町村の業種の方が入ってしまうと、ある程度、
地域の
業者の
育成が図れないということで、行っております。 それと、今、
ランク別を
工事の場合は行っておりますけれども、ABCという
ランクづけを今行っております。そうしますと、
一般競争入札になると、
ランクもある程度
金額で定めればいいんでしょうけれども、ある程度
ランクづけができないという
部分があって、今度は小さい
小中業者が指名参加しても取れないという
状況になってくると、そういった形の中で、小さい
業者が受注の頻度が減少するなどがあるということで、災害時の協力いただける
業者数が減少するのではないかということもありまして、今現在は
指名競争入札を行っているという中で、その過程の中で今回も
指名競争入札を行っているという形です。そういったいろいろな形もありますし、
業者のほうからもこの
指名競争入札については続けていただきたいという
要望書も町のほうには上がってございます。 そういった、やはりこれだけ災害が多い中では、
地域の
業者の
育成というのは欠かせないものかなという形で
考えておりますので、今後もそういった形のいろいろな
情報も加味しながら、
検討はしていきますけれども、今のところそういった形で
考えているという形で、継続の中で今回も
指名競争入札を行ったというものでございます。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) 今、
メリット、
デメリットをお話しいただきました。
デメリット部分で、
地域の
活性化、
地域の産業、
地元企業を育てるという、そこについての懸念、ここがひっかかるというお話がありましたが、私、以前より申し上げておりますが、
一般競争入札においても、
地域を守りながら
一般競争入札制度を実施することは可能なんであります。よくよくあそこは研究してくださいねと以前から申し上げているんですが、そこをちょっと誤解があるようです。そこをちょっと
見直していただきたいというのと、まず一番大きなことを申し上げますと、何よりも今の状態は
法令違反に問われる
可能性があるということ、ここを認識していただきたいというのが、私のまず大きな
考えであります。そこについて、どれほどの意識がおありなのか。 そもそも
指名競争入札というものは、
入札の過程においてどうしても高額になっていくという、こういう現象が見られるものです。そういったことからも、
一般競争入札を行うべきとする世論があります。そこについて、どのように、果たしてどこまできちんと向き合っているのか、どこまでの
検討をされているのか、以前私は本当に大変申し上げましたね、このことを。研究をしてくださいというお話をいたしました。そこで、その後、どのような研究をなさったのか、
検討をなさったのか。そういったところまで含めて、お願いいたします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
西墻総務課長。
◎
総務課長(
西墻美智雄君) お答えいたします。
西議員言われていること、ごもっともかと思います。ただ、町といたしましては、先ほども申し上げたとおり、地元の
育成という形で、産業の
育成という観点から
指名競争入札を行っているという形で、世論という形で町のほうに、それに対して苦情問い合わせは今までございません。 もし、これが本当に、実際のところただし書きの中でやっているわけですけれども、実際のところ、これに対してもし
西議員言うとおり、法令、完全の
違反という形ですと、多分どこかしかの指導なり、あると思いますけれども、いまだかつてございませんので、町といたしましては、今までどおり
指名競争入札を行う予定でありますので、今後、そういった形の
部分、いろいろなところもまた調べておきますけれども、これで、今、
西議員おっしゃっているとおり、また議会の中でもちょっと議論いただいて、また政策提言等もございますので、提言していただければ、
議会としての提言をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第58号
平成29年度町単
総合行政ネットワーク業務システム機器類購入契約の締結についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第59号
平成29年度町単シンクライアントシステム
機器類購入契約の締結についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第59号
平成29年度町単シンクライアントシステム
機器類購入契約の締結についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第60号
平成29年度社会資本整備総合交付金事業町道借宿バイパス線新設改良
工事2工区その3請負契約の締結についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第60号
平成29年度社会資本整備総合交付金事業町道借宿バイパス線新設改良
工事2工区その3請負契約の締結についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第61号
平成28年度社会資本整備総合交付金事業町道借宿バイパス線新設改良
工事国道横断部
工事委託に関する
変更協定の締結についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) まず1点目ですけれども、別添図3の(2)、(第1回
変更)のほうの図面ですが、これ、ちょっと数字が、特に右下のほうの表とかなんですけれども、数字が読み取れない、文字が読み取れない
部分が資料の上だとありますので、もし資料をつけていただくのであれば、もうちょっと判読ができるようなものをつけていただきたいんですが。よろしいでしょうか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
土屋地域整備課長。
◎
地域整備課長(
土屋貢君) お答えいたします。 別添図3-2でございますけれども、右側の断面図の下の字が本当に小さくて申しわけございませんけれども、こちらはちょっと舗装の厚みを決める表であります。ちょっと本当に字が小さくて申しわけございませんでした。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 3番、
押金洋仁議員。
◆3番(
押金洋仁君) もう一つ、これは国のほうの
入札をしたときに、1年ほど前、応札者がなかったということで、予定の
入札が行われませんでした。それで工期のほうなんですけれども、この工程表を見ますと、当初の28年度9月から29年3月で終わっていますが、そもそもスタートした時期、違うんじゃないでしょうか。同じように下段、
変更後も、28年9月から工期始まっていますけれども、この時点ではスタートしなかったはずでありますので、この工期が、ちょっとこれはこのとおりではないのではないかなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。
土屋地域整備課長。
◎
地域整備課長(
土屋貢君) お答えいたします。 28年6月6日に国との協定を締結していると思います。その後、国土交通省のほうで設計書等をつくりまして、
入札をやったんですけれども、なかなか応札者がいなかったというような中で、これは国との協定書なんで、
工事自粛期間後の9月をめどに設定したと、そのように私
考えておりますけれども。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第61号
平成28年度社会資本整備総合交付金事業町道借宿バイパス線新設改良
工事国道横断部
工事委託に関する
変更協定の締結についての
質疑を終結いたします。 16番、
内堀次雄議員。
◆16番(
内堀次雄君) 暫時休憩お願いします。
○
議長(
市村守君) 暫時休憩いたします。
△休憩 午前10時39分
△再開 午前10時54分
○
議長(
市村守君) 休憩前に引き続き
会議を開きます。 次に、
議案第62号 権利の放棄についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第62号 権利の放棄についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第63号 町道の廃止についてを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第63号 町道の廃止についての
質疑を終結いたします。 次に、
議案第64号
平成29年度
軽井沢町一般会計補正予算(第4号)を
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 16番、
内堀次雄議員。
◆16番(
内堀次雄君) 10款3項1目学校管理費の中学校管理費の学校施設環境改善交付金返還金についてですが、これは
説明をいただいたわけですけれども、新聞報道によりますと、県教育委員会や文科省が誤りに気がつかず、検査院は算定方法がわかりにくいとして、文科省にも改善を求めているという新聞記事がございました。 そうした中で、県教委、あるいは文科省としっかりと協議した上で決定された話の中で、当事者である当町だけがその責任を負うというのは、ちょっと不条理ではないかという思いがしているんですが、その辺のところは交渉の余地というのはないということなんでしょうか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。 森
こども教育課長。
◎
こども教育課長(森憲之君) お答えいたします。 内堀議員おっしゃるとおり、私自身もそういう思いはあるわけですけれども、その辺も交渉させていただいた中で、最終的には事業主体は誰なんだと、事業主体は
軽井沢町です、
軽井沢町が
補助金をいただいたわけです。そういうような回答をいただきまして、長野県教育委員会についても、文部科学省についても、それを一部負担するとか、そういったようなことには至らなかったということでございます。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君) 今のお話ですが、最終的には確かに事業主体は町であるという、そこはどうにもならない
部分ですが、この計画に関しては、この国の交付金、この計画自体も、本来ある計画のあくまで一部であって、その計画に基づいて我々は実施をしたというのが経過だと思うんです。まさにその計画の一部が、見解の相違というふうな言いわけというか、名目で、狂ってしまったということなんですよね。返さざるを得なくなってしまった。そして、今この補正があると。本来、こんな補正なんていうのは、あってはならないわけでありまして。 そうしますと、これまでにもさまざまご
説明いただいていたんですが、どうにも腑に落ちない
部分というのが本当にある今回の件ですので、本当に交渉の余地がなかったのかというところ、そこをすごく疑問に思うわけなんです。経過として、そこについては、交渉はもうやり尽くしたというふうなお話、
説明も聞いています。ただ、やり尽くした交渉の中身、この中身、経過、そこをつまびらかにしていただきたいなという思いがあるのですが、いかがでしょうか。交渉の経過です。どれほどの交渉を行ってきたのかという。そこについてお願いします。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。 森
こども教育課長。
◎
こども教育課長(森憲之君) お答えいたします。 前回、全員協
議会でもお話ししましたとおり、
平成28年4月に会計検査院が実地検査に入りました。それから今年の9月ごろまで1年6カ月の間、交渉といいますか指導も含めて、県の教育委員会に伺ったり、文部科学省に伺ったり、会計検査院に行ったりということで、複数回行って交渉している中でのこの結果でございます。 また、全員協
議会でもお話ししましたとおり、おおむね50パーセントを超えるというような期日についても、49.1パーセントがおおむね50パーセントになるのではないかということで、こちらのほうも食い下がったわけですけれども、文部科学省側の法制担当まで引っ張り出して話をしてきました。しかしながら、それも認められなかったということで、今回、こういった経過になったのは非常に残念ですけれども、今に至っては致し方ないということで
考えております。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 2番、西
千穂議員。
◆2番(
西千穂君)
口頭でさまざまお伺いはしているんですが、やはりこれは、どうしたって
説明責任に当たる
部分だと思うんです。
説明責任に当たる
部分について、何らかの経緯というか経過、これをまとめたものがあるのではないかと普通思うわけなんですが、そこについてはいかがですか。そういったものがあれば、それを開示していただければ、これほどの交渉のやりとりがあったんだなというところで、納得のしようもあるのではというふうな思いがあるんですけれども。いかがですか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。 森
こども教育課長。
◎
こども教育課長(森憲之君) お答えいたします。 11月15日でしたか、全員協
議会のときにお示ししたA4横書きの資料、これにまとめてあるわけでございまして、これが全てと。あとのものは、うちのほうのメモ書き等はございますけれども、お示しできるのは、あれが全てであるというふうに
考えております。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 1番、
寺田和佳子議員。
◆1番(
寺田和佳子君) 今のことを踏まえて伺いたいと思います。 町民の多くの方から、新聞報道について詳しいことが知りたいという問い合わせが幾つかありました。町民にとっては当然のことであって、降って湧いたお話なわけですけれども、もう少し詳しい内容を
説明する場というものは設けないのかどうか。そういう、町民からは、この
説明がないのならば住民票も移しますというお話も聞いたりして、これは大変だと思ってはいるんですけれども、これはやはり
説明責任は生じてくると思いますし、今、課長のほうから出していただいた
説明書も含めて、どこかで町民に
説明する機会があってもいいのではないかと思われますが、その辺についてはいかがでしょう。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。 森
こども教育課長。
◎
こども教育課長(森憲之君) お答えいたします。 今回の事例を受けまして、町教育委員会としては、広報かるいざわの1月号に、1ページの半分のスペースを使いまして、経緯を
説明し、町民の皆さんに承知をしていただくということで
考えております。 以上でございます。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございますか。 1番、
寺田和佳子議員。
◆1番(
寺田和佳子君) 広報かるいざわで公表していただくということですけれども、詳しい内容については、その文章も載せていただく。私たちに対しての文章、
説明だけでなく、さらに細かいものを載せていただくということでよろしいでしょうか。
○
議長(
市村守君) 答弁願います。 森
こども教育課長。
◎
こども教育課長(森憲之君) お答えいたします。 広報かるいざわ、貴重な紙面を頂戴して、1ページの半分という中でスペースをいただきましたので、その中で可能な範囲のことを記載して、全部文字になってしまいますけれども、文字でお知らせしたいということで
考えております。 以上です。
○
議長(
市村守君) ほかに
質疑ございませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第64号
平成29年度
軽井沢町一般会計補正予算(第4号)の
質疑を終結いたします。 次に、
議案第65号
平成29年度
軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)から
議案第72号
平成29年度
軽井沢町国民健康保険
軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)までを
議題といたします。 これより
質疑を許します。
質疑ありませんか。 〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君)
質疑なしと認めます。 よって、
議案第65号
平成29年度
軽井沢町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)から
議案第72号
平成29年度
軽井沢町国民健康保険
軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)までの
質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま
議題となりました
議案第54号
佐久広域連合規約の
変更についてから
議案第72号
平成29年度
軽井沢町国民健康保険
軽井沢病院事業会計補正予算(第2号)までは、お手元に配布してあります
議案付託表のとおり、所管委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議
なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
市村守君) 異議
なしと認めます。 よって、
議案付託表のとおり付託することに決しました。
---------------------------------------
△散会